盤用クーラの廃棄方法
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コンプレッサ式盤用クーラを廃棄する際には、法律に基づいて、「所有者」の方にフロン回収処理を行って頂いた後、産業廃棄物として処分して頂く必要があります。ここで言う「所有者」とは、使用されているお客様自身を指し、販売した業者やメーカは該当致しません。
コンプレッサ式盤用クーラの廃棄に関わる法律には、以下の2つがあります。 |
廃棄に関わる法律 |
※「フロン回収・破壊法」: |
平成14年4月1日から、業務用冷凍空調機器に含まれる盤用クーラは第一種特定製品※2となり、フロン類の回収が義務づけられています。所有者は第一種特定製品廃棄等実施者となり、以下のことが必要となります。
(1)都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者に盤用クーラを引き渡す※3。 |
(2)その際には法律に基づき書面(行程管理票)※4を交付する。 |
(3)フロン類の回収、運搬、破壊に必要な費用を負担する。 |
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「産業廃棄物処理法」: |
廃棄の際、盤用クーラは産業廃棄物となる為、所有者が産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼し、移動(運搬)は所有者または産業廃棄物運搬の認可を得た収集運搬業者が行なわなければなりません。 |
※1. |
盤用クーラのフロン類は、CFC(R12), HCFC(R22), HFC(R134a, R407C, R410A)が該当します。
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※2. |
第一種特定製品には、店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、小型チラー室外機、ガスエンジンヒートポンプ、ターボ冷凍機、冷凍冷蔵ショーケース、業務用冷凍冷蔵庫、輸送用冷凍ユニット(荷台側)などがあります。
カーエアコン(荷台除く)は第二種特定製品(フロン回収・破壊法及び自動車リサイクル法対象製品)、家庭用冷蔵庫及び家庭用ルームエアコンは家電リサイクル法対象製品です。
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※3. |
引渡しには次の3つの方法があります。
方法1: |
フロン類回収業者へ直接フロン類を引き渡す場合
第一種特定製品廃棄等実施者→第一種フロン類回収業者 |
方法2: |
フロン類の引渡しを委託する場合
第一種特定製品廃棄等実施者→第一種フロン類引渡受託者→第一種フロン類回収業者 |
方法3: |
フロン類の引渡しを再委託する場合
第一種特定製品廃棄等実施者→第一種フロン類引渡受託者A→第一種フロン類引渡受託者B(再受託者)→第一種フロン類回収業者 |
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※4. |
平成19年10月1日より施行の「改正フロン回収・破壊法」において、第一種特定製品廃棄等実施者は、フロン回収を書面により管理(行程管理票の交付・回付・保存など)することが義務付けられました。(行程管理制度)
引渡し方法1の場合: |
回収依頼書の交付及び写しの保存(3年間)、引取証明書の保存(3年間)
使用する工程管理票は直接引渡用または汎用版 |
引渡し方法2の場合: |
委託確認書の交付及び写しの保存(3年間)、引取証明書の保存(3年間)
使用する工程管理票は1次委託専用または汎用版 |
引渡し方法3の場合: |
委託確認書、再委託承諾書の交付及び写しの保存(3年間)、引取証明書の保存(3年間)
使用する工程管理票は汎用版(再々委託する場合にはさらに補足用を使用) |
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※「フロン回収・廃棄法」は、2015年4月より「フロン排出抑制法」(正式名:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)に名称を変えて施行されています。
お客様にて、法律に基づいた適切な処理をお願い致します。
不明な点がございましたら、TECTA盤用クーラ専門部会員企業へお問い合わせください。 |